食品衛生責任者を取得しました
公益社団法人 名古屋食品衛生協会の養成講習会修了証をいただき、 食品衛生責任者の資格を取得しました。
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして「食品衛生責任者」を定めなければなりません。 食品に関わる販売提供業務に必須の資格となりますので、今後の予定しているプロジェクトに欠かせないのです。
新しいプロジェクト、着々と進行中です。